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Uターン費用助成事業 要綱 |

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■助成の対象者
Uターン費用助成金(以下「助成金」という。)の助成対象者は、熊本県Uターンアドバイザー制度に登録しているUターン就職希望者を、公共職業安定所の紹介により雇い入れた、又は「熊本仕事いいねっと」を利用して雇い入れを行った熊本県内の事業主であって、当該事業主が雇い入れた者(以下「Uターン就職者」という。)の移転に要する費用の全部又は一部を負担した次の要件を満たす者とする。
| (1) |
労働災害補償保険及び雇用保険並びに社会保険の適用事業主であって、所要の保険関係手続を完了していること。 |
| (2) |
国及び法人税法別表第一から別表第三に掲げる法人以外であること。 |
| (3) |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者又は風俗関連営業者以外であること。 |
| (4) |
就業規則又は労働協約等により、雇用する労働者の定年がない、又は定年後再雇用する等により厚生年金(全額)受給開始時まで継続して雇用する制度があり、かつ退職金制度を有していること。(これら制度の創設が、役員会等において予定されているものを含む。) |
| (5) |
熊本県内の事業所において行われる事業にUターン就職者を雇用期間の定めなく従事させること。 |
Uターン就職者を雇い入れた事業主が移転に要する費用の全部又は一部を負担しない場合においては、当該Uターン就職者を助成対象者とする。
■助成の対象経費
| (1) |
助成の対象者が受入企業の場合 |
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Uターン就職者(同居の家族を含む。)の移転のため、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、運送料及び着後手当として、事業主が規定に基づき支払った費用 |
| (2) |
助成の対象者がUターン就職者の場合 |
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Uターン就職者が、当該Uターン就職者自身(同居の家族を含む)の移転のため、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、運送料として支払った費用 |
■助成金の額
下表のとおりとする。ただし、移転に要する費用として支払った額(助成の対象経費に限る)が、同表に定める額に満たない場合は、当該支払った額とする。
家族構成 |
東日本圏
及び沖縄県 |
中部圏 |
近畿圏 |
中国・
四国圏 |
| 単身 |
15万円 |
14万円 |
13万円 |
12万円 |
| 本人及び未成年者1人 |
20万円 |
19万円 |
17万円 |
16万円 |
| 本人及び成人1人以上又は本人及び未成年者2人以上 |
30万円 |
28万円 |
26万円 |
24万円 |
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■Uターン費用助成要綱はこちら
・様式第1号(事業所用)
・様式第1号-2(就職者用)
・様式第2号(Uターン登録証明)
・様式第3号(いいねっと登録証明)
・様式第4号(支給決定通知書)
・様式第5号(不支給決定通知書)
「熊本仕事いいねっと」はこちら
「Uターンアドバイザー制度」はこちら
■Uターン費用助成金に関する詳細は
財団法人 熊本県雇用環境整備協会 TEL096-382-5445
へお問い合わせください。 |
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