お知らせ
在籍証明書の発行期限について
当協会で嘱託職員等としてお勤めされていた皆さまへ
このことについて、労働基準法第109条(雇入に関する書類の保存期間…3 年)、
第115条(請求権の消滅時効…2年)及び当協会文書管理規程を踏まえ、
下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
記
1 令和7年9月1日から在籍証明書の発行期限は10年とすることとしました。
(証明願を提出する日の属する年度の前年度から起算して10年度前まで。例えば令和7年度に証明書の 交付を受けようとする場合は、平成26年度以降の期間に係る証明となり、平成25年度以前の雇用期間に係る証明は発行できません。)
2 ただし、嘱託職員等の勤務形態、業務内容に関する文書については、 当協会文書管理規程により、保管期限が5年となっているため、勤務形態や業務内容の証明期限は、5年とします。
3 上記1、2にかかわらず、証明願に労働契約書、任用通知書等を添付することにより、これらの書面に記載されている期間に係る証明書を交付することができます。
4 在籍証明書等は、転職先の初任給への反映等のため転職先から提出を求められる場合がありますので、労働契約書、任用通知書等の書類を大切に保存するなどの備えをお願いします。
以上