令和8年度 短期間・短時間 雇用応援助成金事業 Support
人手不足を解消する、
新しい雇用のかたちへ
熊本県内の中小企業の
「人材不足の解消」
「多様な働き方の推進」
「持続的な賃上げの実現」
に向けた取組を応援します!!
人手不足に悩んでいませんか?
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繁忙期だけ
人手が足りない -
採用しても
定着しない -
短時間で効率よく
働きたい人材の確保 -
働き方改革を
進めたい
助成金のご紹介
スポットワーク活用助成金
対象スポットワーク仲介サービスに支払った
手数料の 3/4を助成します。
- 対象の仲介サービス事業者を利用して人材を確保
- 仲介サービス利用手数料の一部を助成
※補償料、交通費、消費税額、地方消費税額、振込手数料は除く。
短時間正社員制度導入助成金
01 制度導入
制度を新たに規定するために社労士等に支払った費用の3/4を助成します。
- ※消費税額、地方消費税額、振込手数料は除く。
- ※令和8年4月1日〜11月30日の間に新たな制度を規定していること。
- ※対象となる労働者がいなかった場合も当該助成金の申請は可能。
02 短時間正社員への転換・新規雇用
正規雇用労働者から制度により転換又は、外部労働市場から
短時間正社員として直接雇用した場合に助成します。
- ※両立支援等助成金・キャリアアップ助成金・特定求職者雇用開発助成金の対象者を除く。
- ※対象労働者:令和8年4月1日〜11月30日の間に制度により転換等行っていること。
- ※制度を令和8年度以前に規定していても当該助成金の申請は可能。
あたり 10 万円(最大3名まで)
- 就業規則の整備費用の一部を助成
- 短時間正社員への転換・新規雇用で助成
最大 40万円
人材確保!
※01制度導入のみ、02転換・新規雇用のみの申請も可能です。
助成金申請ご利用の流れ
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STEP 1必須
利用表明
【利用表明フォーム】を使用または
【利用表明各種様式】をダウンロード-
期間:令和8年6月1日(月)〜
11月30日(月)
主な要件
- 熊本県内に事業所がある
- 中小企業等である
- 他の助成金と重複していない
注)利用表明できるのは1回のみです。
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STEP 2
支給申請書類の提出
必要書類を提出(メールまたは郵送)主な要件
- 支給申請額が利用予定額を上回っていない
- 手数料等の支払いが完了している
- 転換・雇用から1か月以上継続雇用している(短時間正社員)
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スポットワーク活用助成金期間:令和8年6月1日(月)〜
令和9年2月10日(水) -
短時間正社員制度導入助成金期間:令和8年6月1日(月)〜
令和9年1月20日(水)
注)支給申請できるのは1回のみです。
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STEP 3
審査・決定・助成金支給
審査・決定後、助成金を指定口座へ振り込み
無料
雇用応援助成金活用セミナー
開催!
スポットワークや短時間正社員制度の活用事例をご紹介。
助成金の内容や申請の流れも分かりやすくご説明します。
スポットワーク活用助成金詳細
対象スポットワーク
仲介サービス事業者を利用し、令和8年4月1日~令和8年12月31日の間で
雇用が成立したことへの対価として支払った手数料の
3/4を助成します。
※上限30万円・100円未満切り捨て
※補償料、交通費、消費税額、地方消費税額、振込手数料は除く。
対象スポットワーク仲介サービス事業者
- シェアフル株式会社
- 株式会社タイミー
- ディップ株式会社
- カイテク株式会社
- 株式会社ベネッセキャリオス
- 株式会社サンレディース
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社まずは利用表明
AまたはBの方法が選べます。
- A 【利用表明フォーム】からエントリーいただくと、
必要書類等をお送りしますので、確認・押印の上、
添付書類を添えてメール又は郵送してください。 - B 【利用表明各種様式】をダウンロードし、必要事項を記入・
押印の上、添付書類を添えてメール又は郵送してください。
手数料支払いが完了したら支給申請
支給申請用各種様式
【支給申請用各種様式】をダウンロードし、必要事項を記入・押印の上、添付書類を添えてメール又は郵送してください。
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スポットワーク仲介サービス事業者に支払った手数料の内訳がわかる書類の写し
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スポットワーク仲介サービスの利用内容がわかる書類の写し
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スポットワーク仲介サービス事業者への支払い完了を証する書類の写し
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労働者災害補償保険に加入し保険料の滞納がないことがわかる書類の写し
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助成金の振込先口座がわかる書類の写し(通帳の表・内表紙等)
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〜令和9年2月10日(水)
注)支給要件を満たすことが確認できなかった場合は、
書類等の追加提出をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。
なお、要件を満たすことが確認できなかったものについては、不支給となりますので、あらかじめご了承ください。
01 制度導入
短時間正社員制度を新たに規定するために社労士等に支払った実支出額の3/4を助成します。
- ※消費税額、地方消費税額、振込手数料は除く。
- ※令和8年4月1日〜11月30日の間に新たな制度を規定していること。
- ※対象となる労働者がいなかった場合も当該助成金の申請は可能。
- ※上限10万円・100円未満切り捨て
02 短時間正社員への転換・新規雇用
正規雇用労働者から短時間正社員に転換を希望する労働者を制度により転換又は、短時間正社員として直接雇用を希望する者を外部労働市場から雇用し、かつ転換等日から起算して1か月以上の期間継続して雇用している対象労働者1名につき10万円を助成します。
- ※両立支援等助成金・キャリアアップ助成金・特定求職者雇用開発助成金の対象者を除く。
- ※対象労働者:令和8年4月1日〜11月30日の間に制度により転換等行っていること。
- ※制度を令和8年度以前に規定していても当該助成金の申請は可能。
※01制度導入のみ、02転換・新規雇用のみの申請も可能です。
まずは利用表明
AまたはBの方法が選べます。
- A 【利用表明フォーム】からエントリーいただくと、
必要書類等をお送りしますので、確認・押印の上、
添付書類を添えてメール又は郵送してください。 - B 【利用表明各種様式】をダウンロードし、必要事項を記入・
押印の上、添付書類を添えてメール又は郵送してください。
雇用継続確認など支給要件がそろったら
支給申請手続きを
支給申請用各種様式
【支給申請用各種様式】をダウンロードし、必要事項を記入・押印の上、
添付書類を添えてメール又は郵送してください。
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社会保険労務士等に就業規則その他これに準ずるものに制度を新たに規定するために支払った報酬金額が確認できる書類(請求書、領収書等)の写し
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対象労働者の転換日又は雇用開始日に雇用されていた正規雇用労働者の労働条件等が確認できる書類の写し(雇用条件通知書・雇用契約書・労働者名簿等)
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対象労働者の転換日前後又は雇用開始日後の労働条件等が確認できる書類の写し(新旧雇用条件通知書・新旧雇用契約書、労働者名簿等)
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対象労働者の転換日又は雇用開始日から1か月間の出勤状況が確認できる書類の写し
(出勤簿、タイムカード等)
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助成金の振込先口座がわかる書類の写し(通帳の表・内表紙等)
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〜令和9年1月20日(水)
注)支給要件を満たすことが確認できなかった場合は、
書類等の追加提出をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。
なお、要件を満たすことが確認できなかったものについては、不支給となりますので、あらかじめご了承ください。
申請受付・お問い合わせ
本事業は、運営業務を(株)日本の端から日本を元気に に委託しています。